吉備きびスクエア 運営規約
規程は 、 「つくぼ商工会」(以下「本会」という。) が運営管理するWEBサイト「吉備きびスクエア」(以下は「本サイト」という。) の運営を円滑に行うために、必要な事項を定めるものです。
(目 的)
第1条 本サイトは、インターネット上にBtoB、BtoCのポータルサイトを構築し、登録事業所(以下「会員」という。)から提供される情報を公開し、会員の取引促進、受発注・技術提携・共同開発等を支援することを目的とします。
会員資格については、吉備きびスクエア 会員募集要領を参照してください。
(サイトの運営管理)
第2条 本サイトは、 つくぼ商工会が運営・管理を行います。
(提供するサービス)
第3条 本会が本サイトで会員に提供する基本サービスは次のとおりです。
1.定型フォームによる会員の企業紹介
本会が定めるフォームにより、会員から提供された、企業情報等を本サイトに掲載します。
2.会員の自社ホームページへのリンク
本サイトから会員の自社ホームページへリンクを貼ります。
3.アクセスログなどの各種情報の提供
本サイトのアクセスログ解析等を参加者から請求があった時のみ、つくぼ商工会商工会及び、参加商工会が参加者へ提供します。
4.電子メールの無い会員に対する連絡窓口
加入後1年間は電子メールによる受注・照会に対し、当該会員に連絡します。
なお、加入後、1年間でメールが出来る環境を整備し、自社で対応していただきます。
(ただし、2年目からの対応の方法は参加商工会の判断で対応できることとします。)
5.問い合わせ企業の与信情報の提供(日経テレコン)
本サイトを通じて発生した引き合い等について、会員から与信調査の依頼があった場合、本会は可能な範囲で対象企業の情報を収集し、参加商工会は、会員に提供します。
(本会は、対象企業の情報を提供するのみで、その企業の信用を保証するものではありません。)
(登 録)
第4条 本サイトに登録するには、本会が定める申込書を提出しなければなりません 。
申込様式を本会までご請求するか、または、ダウンロードして下さい。その様式に記入し、岡山南・浅口商工会の会員の方は所属商工会へ、それ以外の方は、つくぼ商工会まで提出をお願いします。
(会 費)
第5条 会員は、下記に定める年会費を本会に支払っていただきます。
会員は、下記に定める年会費を本会に支払っていただきます。
なお、退会等いかなる理由があっても納入した会費は返金しません。但し過誤納の場合を除きます。以下、会費については次のように定めます。
項 目・金 額
1. 会費の有効期限
商工会の事業年度にあわせるものとする。4月1日~3月31日までとします。申し出の無い限り自動更新とさせて頂きます。
2. 会費の納入時期 商工会の会費の納入時期とあわせて納付とします。
3.納入方法
つくぼ商工会の方は原則、口座振替とします。コスト削減にご協力下さい。
つくぼ商工会以外の方は、参加商工会にお問い合せください。
年会費(年間登録料)
項 目・金 額
1. 吉備きびスクエア参加商工会の商工会会員1万円(年額)
2. 他地区の商工会会員2万円 (年額)
3.吉備きびスクエア参加商工会の特別会員 1万円 (年額)
年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとします。
(登録の抹消)
第6条 登録の抹消は、会員から登録抹消の申し出が合った場合、又は事業所の廃止、会費の未納、本サイトの運営規程に従わなかった場合、その他本会が必要と判断した場合に登録を抹消します。
(掲載情報の更新)
第7条 本サイトに、掲載される企業情報等は以下のとおり更新します。
1. 定期更新 (無償)
本会は年度内に1回、会員へ掲載内容の変更の有無を問い合わせ、本会が定める期日までに報告があったものについて無償で更新します。
2. 随時更新 (有償)
上記1以外で、会員から自社の掲載内容変更の依頼があった場合。
会員は変更手数料(実費:1回につき3,000円)を所属の商工会に支払うものとします。
【更新手数料】
| 項 目 | 内 容 | 金 額 |
|
追加更新料
(オプション) |
2回目からの更新手数料 | 写真+説明文の更新:3,000円 |
※更新手数料等の金額については変更される場合がある。
(免責事項)
第8条 本会は、本サイトの利用者に損害が発生しても一切責任を負いません。
1. 会員は取引に関連する責任(メリット・デメリット)を持ちます。
2. 電子商取引上の事故やトラブル
(1)取引によって発生した損失
(2)共同受注によって発生したトラブルの責任
(3)会員の犯した著作権侵害
(4)アクセスログの不正活用与信情報
(5)与信の活用の結果、発生したトラブル
3. 横受け・共同受注の際は、幹事企業が責任を持つことになります。
4. 会員は製品・サービスに関連する責任(瑕疵担保責任、PL法など)を持ちます。
5. 本会は天災及びネットワーク障害等によって発生した損害について責任を負いません
(1)回線の故障
(2)ホ-ムペ-ジを掲載したサ-バ-の停止
(3)それに伴う会員ホ-ムペ-ジデ-タの破壊
(規程外の規程)
第9条 この規程に定めのない事項については、本会での議決を経て別に定めます。
附 則
(実施の期間)
1. この規程は、平成23年3月31日から実施します。
(幹事商工会)
平成19年度はつくぼ商工会とします。以降については別途協議する事とする。
平成17年6月17日改正
平成18年6月19日改正
平成19年7月4日改正
平成23年4月1日改正
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